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[2020/03/04]
被扶養者の認定要件の追加について
被扶養者の認定要件の追加について
日頃より、当健保組合の事業運営につきましては、格別のご高配を賜わり厚く御礼申し上げます。
今般、健康保険法が一部改正され、令和2年4月1日より、被扶養者の認定要件が新たに追加されます。
具体的には、「日本国内に住所を有すること」が加わり、その判断は住民基本台帳に住民登録されている(住民票がある)ことが条件になります。
ただし、日本国内に住所を有していなくても、「1.外国において留学をする学生、2.外国に赴任する被保険者に同行する者、3.観光、保養又はボランティア活動その他就労以外の目的で一時的に海外に渡航する者、4.被保険者が外国に赴任している間に当該被保険者との身分関係が生じた者であって、前記2と同等と認められるもの」などの場合は、日本国内に住所を有するものとして見做されます。
令和2年4月1日以降の被扶養者の認定については、その方の住所が日本国内に有していることが要件として加わりますので、ご確認のうえご申請してください。
また、現在被扶養者に認定されている方で、日本国内に住所を有していない場合は、「健康保険被扶養者(異動)届」(削除)をご提出いただきますよう、お願いいたします。
なお、ご不明な点がありましたら、適用課までお問合せください。
お問合せ先
業務第一部 適用課
℡03-3862-5101(平日9時~17時)