組合案内
事業概況
組合員の範囲
~ 組合規約 第4章 組合員 ~
(組合員の範囲)
- 第43条 この組合は、次に挙げる事業を主たる業とする事業所の事業主及び事業所に使用される被保険者(その資格を喪失し、法第3条第4項の規定により、この組合の被保険者の資格を取得した被保険者を含む。)を組合員の範囲とする。
- (1) 化粧品の製造及び販売業
- (2) (1)の事業と密接な関係を有する次に挙げる事業所
①エステティック業
②エステティック業に従事する者を要請・訓練する事業所 - (3) 前各号の事業主若しは従業員を主たる構成員とする団体
- (4) 組合の設立事業所との間で、証券取引法(昭和23年法律第25号)の規定に基づき定められている財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則(昭和38年大蔵省令第59号)第8条第3項又は第5項に規定する「親会社」、「子会社」又は「関連会社」と同様な関係にある事業所
- (5) 東京化粧品健康保険組合
健康保険組合の財政
健康保険組合の会計年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までで、その年の支出はその年の収入でまかなう単年度経理になっています。
収入の大部分は、みなさんと事業主が負担する保険料で、そのほかに、多少ですが事務費の国庫補助、雑収入などがあります。
一方、支出は医療費や手当金といった保険給付として支払う保険給付費をはじめ、高齢者医療を支えるための支援金や納付金、健康づくりに必要な保健事業費、事務費等があります。
決算の結果、決算残金が生じたときは、今後の給付費支出に備え一定の金額を法定準備金として積み立てることが義務づけられており、残りは別途積立金とするか、翌年度に繰り越すことができます。