当健康保険組合の保険料

健康保険に加入すると、保険料を納めることになります。保険料は収入(給料や賞与等の総報酬)に応じた額となりますが、毎月の給料と賞与で計算方法が異なります。

POINT
  • 保険料は被保険者と事業主とで負担しあい、給料、賞与から差し引かれます。
  • 40歳になると、介護保険料も徴収されます。

保険料の計算方法

毎月納める
保険料
標準報酬月額
×
保険料率
賞与から納める
保険料
標準賞与額
×
保険料率

健康保険では被保険者と事業主が、毎月、収入に応じた保険料を納めます。しかし、被保険者が受ける実際の報酬額に基づいて保険料を計算すると、毎月煩雑な事務作業になってしまうため、各被保険者の報酬を段階的に区分された仮の報酬にあてはめ、その額をもとに毎月の保険料を計算します。この仮の報酬を標準報酬月額といいます。(傷病手当金や出産手当金を計算するときもこの標準報酬月額が基礎となります)

また、年3回まで支給される賞与にも、支給額に応じた保険料の負担があります。賞与の1,000円未満の端数を切り捨てた額を標準賞与額とし、その額に保険料率を乗じた額を保険料として納めます。ただし、年度の累計額で573万円が上限となります。

標準報酬月額の対象となる報酬 標準賞与額の対象となる報酬
基本給
諸手当(残業手当、通勤手当、住宅手当、家族手当、役付手当、勤務地手当、日・宿直手当、能率手当、精勤手当等)
年4回以上支給の賞与など
年3回までの賞与(役員賞与も含む)
期末手当
年末手当(もち代)
夏(冬)期手当
越年手当
勤勉手当
繁忙手当
年末一時金など

当健康保険組合の保険料率

参考リンク

(令和7年3月1日適用)

  一般保険料率 介護保険料率
被保険者負担率 52.0/1000 8.4/1000
事業主負担率 54.0/1000 8.4/1000
合計 106.0/1000
(調整保険料率を含む)
16.8/1000
(40歳以上65歳未満の被保険者は負担)
コラム
Column
  • 標準報酬月額を決める時期

標準報酬月額は被保険者資格を取得するときに決まりますが、毎年見直しが行われます。また、報酬が大幅に変わったときも見直しが行われます。

就職したとき(資格取得時決定) 就職すると同時に健康保険に加入することになりますので、標準報酬月額は初任給を基礎にして決めます。
毎年7月1日現在で(定時決定) 標準報酬は年1回、全被保険者について決め直す事になっています。毎年、4月、5月、6月の給料等をもとに7月1日現在で決め直され、その年の9月1日から翌年8月1日までの1年間使われます。
報酬月額が大幅に変わったとき(随時改定)

ベースアップや昇給などで、毎月決まってもらう給料等が大幅に変わった場合(従前と比較して2等級以上の差)、臨時に標準報酬を決め直し、4ヵ月目から新しい標準報酬月額が使われます。

  • ●1月から6月までの間の随時改定
  •  ⇒その年の8月までその標準報酬月額が使われる
    9月からは定時改定で計算し直された標準報酬月額が使われる
  • ●7月から12月までの間に随時改定
  •  ⇒翌年の8月までその標準報酬月額が使われる
育児休業等が終わったとき(育児休業等終了時改定) 育児休業等終了日に3歳未満の子を養育している被保険者が、短時間勤務等により休業終了後3ヵ月間の報酬の平均額が1等級以上変わった場合は、被保険者の申し出により決め直されます。
産前産後休業が終わったとき(産前産後休業終了時改定) 産前産後休業終了日に当該産前産後休業に係る子を養育している被保険者が、短時間勤務等により休業終了後3ヵ月間の報酬の平均額が1等級以上変わった場合は、被保険者の申し出により決め直されます。

保険料の種類

健康保険の保険料には、一般保険料・介護保険料・調整保険料があります。各保険料は、標準報酬月額および標準賞与額に各保険料率を乗じて決められます。

一般保険料(基本保険料+特定保険料)

一般保険料は、主に健康保険の給付を行う財源となる保険料ですが、高齢者の医療を支援する費用をまかなうための財源にもなっています。高齢者に対してどの程度支援を行っているかをわかりやすくするために、一般保険料は、基本保険料と特定保険料に区分されています。

基本保険料:医療の給付、保健事業等にあてる保険料
特定保険料:後期高齢者支援金や前期高齢者納付金等にあてる保険料

一般保険料率は3%~13%の範囲内で、組合の実情に応じて決めることができます。事業主と被保険者の負担割合も、組合の実情により、自主的に決めることができます。

介護保険料

介護保険料は、介護保険にかかる保険料です。介護保険は全国の市区町村が運営する制度ですが、医療保険に加入する40歳以上65歳未満の被保険者および被扶養者(ともに介護保険の第2号被保険者)の保険料は、各医療保険者が徴収する義務を負っており、当健康保険組合では40歳以上65歳未満の被保険者から徴収します。
なお、40歳以上65歳未満の被扶養者の負担分も含んでいますので、被扶養者が直接保険料を納めることはありません。

参考リンク

調整保険料

全国の健康保険組合は、高額医療費の共同負担事業と財政窮迫組合の助成事業(財政調整)を共同して行っており、この財源にあてるために調整保険料を拠出しています。

この保険料率は、基本調整保険料率0.13%に、その組合の財政に応じた若干の増減率(修正率)を乗じて決められます。

コラム
Column
  • 保険料は何のために使われますか?

保険給付のために

健康保険組合の目的である医療の給付や給付金の支給等、保険給付に使われます。あわせて保健事業にも用いられています。そのほか、健康保険組合相互の助け合いにも使われています。

高齢者等の医療を支えるために

保険料は健康保険組合のいろいろな事業の費用だけではなく、高齢者の医療を支援する費用をまかなうためにも使われています。後期高齢者医療制度等の高齢者の医療制度に対して、多額の支援金や納付金を拠出しており、高齢社会の進展に伴う負担の増大が、健康保険組合の財政を悪化させる大きな要因となっています。