出産で仕事を休んだとき
女性被保険者が出産のため仕事を休み、給料がもらえなかったときには「出産手当金」が支給されます。
出産で仕事を休んで給料をもらえないとき
必要書類 | |
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提出期限 | すみやかに |
対象者 | 出産で仕事を休んだ女性被保険者 |
お問合せ先 | 業務第二部給付課 |
備考 | 申請書に、事業主の休業および報酬支払いの有無に関する証明と、医師または助産師の証明を受けてください。 |
産前産後休業又は育児休業等を取得したとき
育児休業等を取得する場合、最長で子が3歳になるまでの期間、休業期間中の保険料が事業主の申し出により免除されます。
また、産前産後休業期間中、産後パパ育休(出生時育児休業)期間中についても、申し出により保険料が免除されます。
なお、申請は事業主が行いますので、詳細は事業所担当者にお問い合わせください。
もしくは当組合までお問い合わせください。
- ※育児休業等期間:育児休業または育児休業の制度に準じる措置による休業をいい、最長で子が3歳になるまでの期間
- ※産前産後休業期間:産前42日(多胎98日)、産後56日のうち、妊娠または出産を理由として労務に従事しなかった期間
- ※産後パパ育休(出生時育児休業):子の出生後8週間以内に4週間まで休業を取得できる制度。
産前産後休業又は育児休業等を終了し職場に復帰したとき
産前産後休業又は育児休業等を終了し職場に復帰後、次の条件を満たせば、原則、随時改定に該当しなくとも、産前産後休業又は育児休業等終了日の翌日が属する月以後3か月間に受けた報酬の平均額に基づき、4か月目の標準報酬月額から改定することができます。
- ア 従前の標準報酬月額と、産前産後休業又は育児休業等終了日の翌日が属する月以後3か月分の報酬の平均した標準報酬月額に1等級以上の差が生じること。
- イ 産前産後休業又は育児休業等終了日の翌日が属する月以後3か月のうち、少なくとも1か月における支払基礎日数が17日以上であること。
- ※この届出は、被保険者の申出により事業主を経由して提出していただくものです。
詳細は、事業所担当者までお問い合わせください。
もしくは当組合までお問い合わせください。