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[2018/08/21]
年間平均額を用いた随時改定(月額変更)が可能となります
年間平均額を用いた随時改定(月額変更)が可能となります
平成30年10月以降の改定分より、年間平均額を用いた随時改定(月額変更)が可能となります。
随時改定の要件は下の改定要件1~4を全て満たし、月額変更届に事業主からの申立書(別添1)と保険者算定を申し立てることに関する被保険者の同意書(別添2)を添付した場合となります。
なお、年間平均額を用いた随時改定を適用するか否かは年金や保険給付の受給額にも影響するため、被保険者の任意事項となります。
また、健康保険と厚生年金との間で異なる届出をすることは認められません。
【改定要件】
1. 現在の標準報酬月額と、昇降給月以後の継続した3ヶ月間に受けた報酬の平均額との間に2等級以上の差があること。
2. 昇降給月以後の継続した3ヶ月間に受けた報酬の平均額と、年間平均額の標準報酬月額との間に2等級以上の差があること。
3. 昇降給月以後の継続した3ヶ月間に受けた報酬の平均額と、年間平均額の標準報酬月額に生じる差が、業務の性質上 例年発生することが見込まれること。
4. 現在の標準報酬月額と、年間平均額の標準報酬月額との間に1等級以上の差があること。