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[2017/03/24]
【社会保険の適用拡大】平成29年4月1日から、労使間の合意で従業員500人以下の会社でも社会保険の加入対象となります
【社会保険の適用拡大】平成29年4月1日から、労使間の合意で従業員500人以下の会社でも社会保険の加入対象となります
平成28年10月から短時間労働者に対する社会保険の適用対象が広がっておりますが、平成29年4月1日からは従業員が500人以下の会社でも、労使で合意がなされた場合は社会保険に加入できるようになります。
詳細は厚生労働省のホームページをご覧ください。 http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/2810tekiyoukakudai/