東京化粧品健康保険組合

  • よくある質問
  • 用紙ダウンロード
  • 契約健診機関一覧
  • お問い合わせ/書類送付先

NEWS & TOPICS 事務担当者専用

[2025/03/03] 
令和7年4月1日以降新たに加入する任意継続被保険者の標準報酬月額について

任意継続被保険者の「退職時の標準報酬月額」への移行は段階的に実施(詳しくはこちら)しておりますが、その経過措置が令和7331日に終了します。

これにより、令和741日より新たに加入する任意継続被保険者の標準報酬月額は退職時のものとなります。

 

 

※令和7331日以前に任意継続被保険者となる(なった)方の標準報酬月額はこちらをご覧ください。

※任意継続被保険者制度の詳しい内容はこちらをご覧ください。

NEWS一覧

ページ先頭へ戻る