令和6年12月2日に健康保険証の新規交付は終了し、医療機関等(健診機関を含む)の
受診の際にはマイナ保険証の提示が基本となります。また、マイナ保険証を持っていない方は、
例外的に当健保組合が交付する「資格確認書」を提示し、受診することになります。
令和6年12月2日以降、交付する「資格確認書」の交付対象者や様式等はこちらをご参照ください。
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