東京化粧品健康保険組合

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NEWS & TOPICS 事務担当者専用

[2023/10/26] 
重要 事業主の証明による被扶養者認定の円滑化について

パート・アルバイトで働く者がいわゆる「年収の壁」を意識せずに働ける環境づくりを後押しするための「年収の壁・支援強化パッケージ」の具体的な取扱いが示されました。
 被扶養者の認定要件のひとつである年間収入が130万円(60歳以上等は180万円)未満である基準において、一時的な収入変動により直近の収入に基づく年収の見込みが130万円(60歳以上等は180万円)を超える場合は、これまでの添付書類に併せて一時的な収入変動である旨の事業主の証明書(PDF)を提出することで、被扶養者の認定・確認を行うことといたします。
 なお、今回の取扱いは当面の措置として導入されたものであることから、次の事項にご留意いただきますようお願いいたします。


≪留意事項≫
 ・令和5年10月20日(金)以降に被扶養者の認定及び確認に適用されること。
 ・対象は一時的な収入変動(従業員の退職による業務量の増など)によるものであることから、恒常的に収入が超えることが明らかな場合は対象外であること。
 ・「一時的な事情」として行うことから、認定は同一の者について連続2回(2年間)までであること。
 ・「一時的な収入変動」以外は従来どおり被扶養者の認定要件を満たしていることが条件であること。

 

 詳しくは厚生労働省HP「事業主の証明による被扶養者認定に関するQ&A」をご確認ください。

 

 

お問合せ先

業務第一部 適用課

℡ 03-3862-5101(自動音声案内①)

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