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[2022/10/28]
新型コロナウイルス感染症の影響による休業に伴い報酬が急減した者等についての健康保険の標準報酬月額の保険者算定の特例の延長等について
新型コロナウイルス感染症の影響による休業に伴い報酬が急減した者等についての健康保険の標準報酬月額の保険者算定の特例の延長等について
新型コロナウィルス感染症の影響による休業に伴い報酬が急減した方についての特例措置が、令和4年11月まで延長されましたのでお知らせいたします。
(※下記通知参照)
詳細につきましては、下記の【リーフレット】をご参照いただきまして、申請される場合は必要書類をご提出ください。
〈ご注意〉特例改定をした後に休業が回復し報酬が2等級以上上昇した場合は必ず回復の月額変更届(別紙1-3)をご提出ください。
過去の通知
≪必要書類≫
・(別紙1-1)【特例】月額変更届(R4.8~R4.11月を急減月とする場合)
・(別紙1-2)【特例】月額変更届(8月報酬による定時決定の場合)
・(別紙2) 【特例】申立書(令和4年8月~11月を急減月とする場合)
お問合せ先
業務第一部 適用課
℡ 03-3862-5101
(自動音声案内①)