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[2023/03/22]
任意継続被保険者における標準報酬月額の改正について
任意継続被保険者における標準報酬月額の改正について
令和5年7月1日より新たに任意継続被保険者となられる方の標準報酬月額は「退職時の標準報酬月額」になります。ただし、次のとおり経過措置を設け、段階的に実施していきます。
【標準報酬月額】
令和5年7月1日より退職時の標準報酬月額とします。
ただし、経過措置として令和7年3月31日までに任意継続被保険者となる方の標準報酬月額は以下のとおりになります。
※令和5年7月1日以降新たに任意継続被保険者になる方の標準報酬月額早見表はこちらをご覧ください。
※令和5年6月30日以前に任意継続被保険者となる(なった)方の標準報酬月額は変更なく、今までどおり「資格喪失時の標準報酬月額」と「当健保組合の全被保険者の平均標準報酬月額」のうちいずれか少ない額になります。
※任意継続被保険者制度の詳しい内容はこちらをご覧ください。