[2024/03/04]
令和6年4月1日以降新たに加入する任意継続被保険者の標準報酬月額について
令和5年7月1日より新たに任意継続被保険者となられる方の標準報酬月額は「退職時の標準報酬月額」(詳しくはこちら)になりましたが、令和7年3月31日までは以下のとおり経過措置を設けております。
※令和6年3月31日以前に任意継続被保険者となる(なった)方の標準報酬月額はこちらをご覧ください。
※令和7年4月1日以降に任意継続被保険者となる方は、全員退職時の標準報酬月額となります。
※任意継続被保険者制度の詳しい内容はこちらをご覧ください。