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[2022/10/01]
令和4年10月1日からの健康保険法等の改正について
令和4年10月1日からの健康保険法等の改正について
令和4年10月1日より健康保険法等が改正されました。
〇育児休業期間中における保険料免除要件の改正
月末が育児休業期間中である場合に加え、同月中(育児休業を開始した日と終了する日の翌日が同一月内)に14日以上の育児休業を取得した場合に免除されます。
詳細につきましては下記をご参照ください。
https://www.tkkenpo.or.jp/member/benefit/maternity_a.html
https://www.tkkenpo.or.jp/member/application/maternity_b.html
〇短時間労働者の適用拡大
短時間労働者の資格取得基準であった「雇用期間が1年以上見込まれること」が「雇用期間が2カ月を超えて見込まれること」に改正されました。
また、特定適用事業所の要件が、厚生年金保険の被保険者数の総数が常時500人を超える事業所から、常時100人を超える事業所に拡大されました。
詳細につきましては下記をご参照ください。
https://www.tkkenpo.or.jp/member/outline/member.html
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お問合わせ
東京化粧品健康保険組合 業務第一部 適用課
TEL 03-3862-5101 自動音声案内①
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