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[2021/04/01]
健康保険制度における各種届出様式の押印の廃止について
健康保険制度における各種届出様式の押印の廃止について
令和2年12月25日付で厚生労働省関係省令の一部が改正され、国民や事業者等に対して求める押印等が原則不要となり、各種手続きの申請・届出様式の押印等を廃止いたします。
ただし、下記の申請・届出様式については、上記の範囲外となるため引き続き押印が必要となります。
なお、申請・届出様式につきましては順次改訂を行う予定ですが、従来の押印欄のある申請・届出様式を使用して提出していただいても差し支えありません。
【押印が必要なもの】
1.健康保険料預金口座振替依頼書の金融機関登録印の押印
2.被保険者・家族療養給付費支給申請書(はり・きゅう)に添付する領収書の押印
3.被保険者・家族療養給付費支給申請書(あん摩・マッサージ)に添付する領収書の押印
4.被保険者・家族療養給付費支給申請書(治療用装具)に添付する領収書の押印
5.高額療養費支給申請書、健康保険限度額適用・標準負担額減額認定申請書「市区町村の長名」の証明印の押印
6.第三者行為の求償における添付書類の押印
7.開示請求手続きにおける被保険者(または遺族)と委任代理人との委任状の押印
8.健康企業宣言に関する書類の押印
【お問合せ先】
<適用課>:03-3862-5101
<給付課>:03-3862-5102
<審査課>:03-3862-5103
<保健事業課>:03-5687-5488